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<重要>7月1日よりオーストラリア就労ビザ457の法改正 厳格化
<重要>7月1日よりオーストラリア就労ビザ457の法改正 厳格化
オーストラリア政府は7月1日に就労ビザ厳格化の法改正について発表いたしました。予想をはるかに上回る大変厳しいものになり、今後日系企業駐在員の皆様にとっても特に「英語力が必須条件」ということ含めて厳しい条件となります。また、発表済みではありましたが、申請料金も大幅な値上げになり、ますます申請しにくいビザとなってしまいました。概要を日本語にてご案内いたします。
また、457就労ビザで発給できる最低賃金は(TSMIT) 53900ドルと上がりました。
こららの原文は直接オーストラリア移民局のホームページをご覧ください ⇒ こちらへ
1.オーストラリア国籍・永住者に対し「継続的な研修」
今までは特に会社設立後12か月以内の会社は「研修プラン」にて認可されていましたが、今後は、これらの研修が継続的に発生して、雇用主としての責務を提示する必要があります
2.ポジションを遂行するにあたり、「着実なスキル」があること
オーストラリアでの遂行予定のポジションについて、これらに関連するスキルが確実にあることの証明が必要となります
3.何名スポンサーするかを提示必要
今までは、スポンサーシップ許可後、何人でもスポンサーすることが可能でしたが、今後は「何名」という人数を明記し、これらの人数枠を終了した際には、スポンサー期限も終了するものになります
4.一般事務関係のポジションに対するスキルアセスメントの義務化
今後、Program and Project Administrator / Specialist Managerについては事前にVETASSESSによるスキルアセスメントが必要となります
5.マーケットサラリー (市場における給与価格)審査が地方都市においても必要に
今までは、地方都市におけるポジションについては特に不要でしたが、今後は必ず必要となります
6.マーケットサラリー審査の免除額が基本給250000ドルに引き上げ
今までは基本給180000ドルでしたが、250000ドルまではこれらの審査が必要となります
7.雇用契約関係が「直接雇用」関係に
これまで認可されていた ‘on-hire’ (雇用主とは別の契約企業での就労)が難しくなり、必ず直接雇用契約が存在する雇用主のもとでのみ勤務が可能となります
8.スポンサーにスポンサー認可のための費用が支払義務
今後、スポンサー認可となる費用を雇用予定である被雇用者のためにスポンサーが支払わなければなりません
9.一定英語力がノミネーション申請時に満たしてなければなりません
今までは、多くの職業が英語力(具体的な試験結果提示など)が免除されていましたが、今後ほぼすべての職業について、英語力免除となる基本給96400ドル以上か、免除対象でない限り、全員英語試験が必要となります。具体的にはIELTS Test においてすべてのスコアが5.0以上必要です(Speaking, Reading, Writing, Listening- General module で可能)
英語力免除の方は ①基本給が96400ドル以上 ②中高等教育以上大学などで5年間継続して「英語」によるフルタイムの授業を受けていた方 ③ 欧米諸国(Canada, United States of American , United Kingdom, Republic of Ireland and New Zealand)出身の方のみです。
10.ENS (雇用主スポンサーによる永住)ビザ申請と同様の英語力要件に
457ビザ申請で利用した英語力はその後、IELTS, OET受験日から3年間以内であれば、ENSビザ申請時にも利用が可能となります
11.設立まもない会社はスポンサーシップ期限が12か月に
今までは、設立間もない企業でもオーストラリア企業同様3年間有効のスポンサーシップ許可がされましたが、今後は12か月という短期になります。
12.オーストラリア国外ビジネスもインターネット申請に
今まで、初進出のケース(オーストラリア国外のビジネス)については最寄の大使館移民局への申請でしたが、今後すべての申請がインターネットとなり、審査もオーストラリア国内における審査となります
13.入国後90日以内に就労開始義務
今までは、ビザ発給後、就労開始についての制約がなにもありませんでしたが、今後、発給され、入国後には8107という条件が付与され、90日以内に就労開始する義務が発生します
14. ポジション(職務)遂行にあたり必要となるライセンスや資格取得を28日以内に必要
職種によっては、ポジション遂行にあたり、各州によるライセンスや資格取得が必要になります。これらは今まで、457保持者でも、精査するものがありませんでしたが、今後、これらを発給後28日以内に取得する必要があります
15.スポンサーにおける雇用契約の終了後、90日の猶予期間
今までは、契約終了した場合は、その発生から28日以内に次の就労先をみつけるか出国が必要でしたが、この期間が延長され、90日となりました。
16.スポンサーの義務について-移民法に法制化
この就労ビザは、雇用側のスポンサーとしての義務が大きなビザとなっています。これらは今後すべて移民法に法制化されます
17.Fair Work調査官によるモニタリングの実施
457許可後も、実際の雇用状況などが移民局によりモニタリングが実施されていましたが、今後、状況に応じて、Fair work 調査官によるモニタリングも実施されることになります
長期就労ビザ(457)は⇒こちらへ |
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