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ビジネス
特集確定申告!知っておきたい税のこと2月6日 18時48分
2月16日から所得税の確定申告が始まります。主に商店主や医師など個人で事業をしている人や年間の給与が2000万円を超える会社員などが対象となります。「自分には関係ない!」と思っている方も多いかも知れませんが、例えば家族が病気になったりして高額な医療費がかかった家庭などは確定申告によって税が還付されます。確定申告を控えて、知っておきたい税制についてまとめてみました。 (経済部 寺田麻美記者)
医療費と住宅ローンは要チェック!確定申告によって税の軽減が受けられる制度では「医療費控除」がよく知られています。1年間に家族で支払った医療費が10万円を超えた場合など、医療費の一部が所得から控除されます。
大きなけがや病気をした方などは病院からもらった領収書をチェックしてみてください。領収書をなくしてしまった場合は、医療機関に再発行をしてもらいましょう。納めた税金の一部が還付されます。
また、念願のマイホームを購入した人も確定申告が欠かせません。住宅ローンの残高の1%が所得税から控除されますので、支払った税金の一部が還付されます。対象となる方は最寄りの税務署へ行って、所定の書類に記入して手続きするか、国税庁のホームページからインターネットを利用した「e-Tax」で申告を行うことができます。
住宅関連のさまざまな税制優遇住宅関連では「3世代同居」を後押しする新しい税制も今回から利用できます。夫婦と子ども、それに祖父母の3世代が一緒に住むことで、共働きや子育てしやすい環境づくりをしようというのが狙いです。
具体的には、自宅のキッチン、トイレ、浴室、玄関を増設するなどした場合25万円を上限に標準的な工事費の10%分を所得税から差し引くなどの軽減策が設けられています。
ただ、注意が必要なのは、あくまでもトイレや浴室など「2つめ以上」を作った場合です。ちょっと大きめのリフォームなどのケースに限られるかもしれません。 住宅では、住む人がいなくなった空き家に関する新たな税制も始まりました。
総務省によりますと、少子高齢化や人口減少を背景に、平成25年の時点で空き家は全国で820万戸あります。解体費用を気にして、相続した家屋をそのままにしている方もいるかもしれませんが、空き家の増加は防災や防犯の面で懸念が強まっています。
このため、空き家の増加に歯止めをかけようと相続した空き家や土地を売却した場合、その売却益から3000万円を差し引いて所得税などの負担を軽くすることができます。
サラリーマン対象の軽減策もあるが・・・サラリーマンを対象にした税の軽減策もあります。
スーツや英会話の授業料、それに取引先との接待費。仕事に必要な経費を自腹でたくさん支払った場合、受けられる税の軽減策です。
そもそも会社員は、仕事に必要な経費をあらかじめ「給与所得控除」という形で、収入から差し引かれて税額が計算されています。収入に応じて控除額が決まっていて、例えば年間の収入が800万円だと200万円、500万円だと154万、300万円だと108万円が差し引かれ、税が軽減されています。
平成25年からは、自腹で払った経費がこの「給与所得控除」の半分を超えた場合、超えた分が給与所得控除とともに収入から差し引かれることになっています。
経費の対象になるのは、通勤に使う交通機関の運賃や自動車の燃料費などの「通勤費」。転勤のために必要な旅行費や引っ越し代などの「転居費」。仕事に必要な技術や知識を習得することを目的とした「研修費」。仕事に必要な資格をとるための授業料などの「資格取得費」。転勤した場合、単身赴任先と家族が住む実家とを行き来する費用の「帰宅旅費」。仕事をする上で必要な書籍や新聞などの「図書費」や、スーツなどの「衣服費」、得意先との接待などの「交際費」となっています。
ただ、企業が補てんする分は対象には入りません。また、この控除を受けるためには、その経費が仕事に必要だったということを示す会社の証明書などが必要となります。金額の基準の高さや手続きの面倒さがハードルとなって、平成27年の利用者は1845人しかおらず、あまり使われていないのが実態です。
ふるさと納税も忘れずに最近、注目を集めているふるさと納税。ふるさと納税は、生まれ育った自治体や応援したい自治体などに個人が2000円を超える寄付をすると、一定額が所得税と住民税から控除されます。
控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。平成27年4月から、会社員など確定申告が必要のない人は、ふるさと納税で寄付する自治体が5つまでであれば、必要な書類を書いて寄付した自治体に送ると、確定申告をしなくてよくなりました。
しかし、6つ以上の自治体に寄付した場合や、医療費控除などで確定申告を行う場合は、ふるさと納税の確定申告が必要になります。 ふるさと納税 お礼の品(宮崎 都城市)
薬局のレシートは保管を今回の確定申告には関係ありませんが、ことしから始まったセルフメディケーション税制もチェックしておいたほうがよいかもしれません。
ドラッグストアなどで、指定された市販の薬を1世帯当たり年間で1万2000円を超えて購入した場合、超えた分が所得から差し引かれ、税が軽減される制度です。この制度はことし1月からスタートしたので、確定申告をするのは来年となりますが、今からレシートを集めておく必要があります。 利用するにはいくつか注意が必要です。まず、対象の市販薬が決まっています。具体的には風邪薬や胃腸薬、湿布薬、目薬、下痢止め、水虫薬などが対象で合わせておよそ1500品目です。含まれる成分によって制度の対象になったりならなかったりするので、対象の商品かどうかはパッケージや価格表に「税控除対象」という表示があるかどうかや、薬剤師に聞いてみて確認してください。
また、税の還付を受けるためには、ふだんから健康診断を受けるなど予防に取り組むことが条件となっています。医療費控除との併用はできないことになっているので、「医療費控除を受けるほど医療費は払っていないけど、体調が悪くなった時は、ドラッグストアで薬を買って対応している」という人が対象になります。
例えば所得が400万円の人の世帯が市販の薬を年間2万円買った場合、所得税と住民税合わせて2400円の税の負担が減ります。税の軽減分は、所得税率が高いと多くなるので、薬局で薬を購入した場合はレシートを保管しておきましょう。
税の軽減策の活用を国税庁のまとめによりますと、平成27年分で所得税などの還付の申告を行った人は、1246万5000人でした。このうち会社員などの給与所得者は671万3000人でした。
私もそうですが、会社員は源泉徴収のため、自分がどのくらい税金を国や地方に納めているのか、あまりピンときません。
専門家には、会社員に対する源泉徴収と年末調整が納税者意識を低くしているという指摘もあります。「高い税金を取られてばかり」と考えがちですが、ここはしっかり税制をチェックして、家計に役立つ制度はどんどん活用しましょう。
経済部寺田麻美 記者平成21年入局
高知放送局を経て
現在 財務省を担当
来源: 確定申告!知っておきたい税のこと |