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起業家就労ビザ・起業家レジデンスビザ

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发表于 2016-5-15 20:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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ニュージーランドは海外からの投資家を歓迎しており、世界銀行統計による’Doing Business’ ランキング(2013/2014)では   世界で最も「起業しやすい国」として、そして最も「投資家を保護する国」としてその1位の座をともに維持しています。背景として透明性のある法整備や安心して投資可能なビジネス環境が整っております。また、先進国の中でも特に税務の上でも魅力的な国です。
ニュージーランドにおいて新しい事業を起こし、やがては永住をしたいという方にはこの起業家就労ビザ⇒起業家レジデンスビザが最適です。ニュージーランドは新しい産業や事業を国へ取り入れ、経済効果を生む活性化につながることを歓迎しています。事業オーナーという形から可能なため、ぜひ新天地においてチャレンジしたい!という方には最適です。
永住の「起業家レジデンスビザ」までは次の2つのステップになります。
1. 起業家就労ビザ(Entrepreneur Work Visa) (EWV)A)  ニュージーランドへの経済効果を目的としてビジネスプランや3年間の財務指標などで具体的なプランをもって申請。 初めは9か月許可。その後、ビザ期限内に更新申請。
B)  更新時に、Aで示した資産を事業目的でニュージーランドに移し、事業計画に準じ、ビザ発給後の実績が認められた際に、最長3年間発給可能。
2. 起業家レジデンスビザ(Entrepreneur Residence Visa)  EWV ビザで事業オーナーとして①2年以上ニュージーランドでビジネス実績を作った後、もしくは②事業投資額が50万ドル以上となり、ニュージーランド国籍・永住者の雇用を3名以上創出した際にいつでも永住ビザとなる起業家レジデンスビザ申請が可能。 ⇒ 審査後、許可されることにより永住権となります。
起業家就労ビザ  –  Entrepreneur Work Visa (EWV)目的:  ニュージーランドにて起業し、その後永住を目的とするために、初めのステップとしてそのビジネスプランをもって
事業開業し、就労目的として得られるビザとなります。
期間:  はじめに許可された場合12か月発給され、その後、審査を経て最長3年間まで発給可能。

<おもな審査の要件>
*  起業するビジネスに関する審査
このビザでは起業するビジネス内容が最も重要な審査のポイントになります。実際ビザ申請時にはニュージーランドではまだ事業開始していないため、その具体的プランが必要となります。ニュージーランドでは新しい産業やビジネスを起業することに政府は歓迎しています。特に業界がICTやイノベーションに関するものは優遇されます。その背景をふまえて、ご自身の過去のビジネス経緯、ニュージーランドにおける具体的ビジネスプラン、実践するにあたり現実的な経済状況、計画、ニュージーランド国内におけるマーケティング、将来的な構想などの要素を確認することで、より具体性があり、ニュージーランドへ経済効果を生む事が認められた場合にビザは発給となります。
*   既存ビジネスを購入して事業開始する場合
別のオプションとして既存ビジネスを購入して事業開始することも可能です。その場合は、自身がこのビジネスに参画することでニュージーランドにて国益になる説得性が必要です。また、具体的な購入額や既存ビジネスにおける財務指標やその価値、また過去2年間の決算報告などをもって審査します。また、雇用面についても、過去の事業における雇用人数や具体的な職務、そして雇用経歴など労働局へ提出していた記録書類などが必要です。

1) 起業するビジネスに関する審査
・ポイントで120点以上あること(起業家ビザに関するポイント指標あり)
・具体的ビジネスプラン(場所・概要・事業分析(SWOT)・雇用について・海外とのネットワークについて・ニュージーランド国内におけるマーケティング・具体的な予定達成事項・ニュージーランドへの経済効果など)
・ニュージーランドで事業設立・投資する十分な資産があるか
・現実的な事業内容および経営計画(最低将来3年財務指標:キャッシュフローリスト)
・過去5年間に破たんなど経営悪化やビジネスに関連する違法行為に伴う履歴がない事。
・今回の事業に資格などが必要な場合、必要な資格をニュージーランドにて取得している事。
2) 事業主となる方の審査(ビザ)
経歴: 起業する関連のビジネス経験および過去の起業における実績とその詳細
資格: 業務遂行に必要な資格を保持しているか                                                            英語力:IELTS でジェネラルまたはアカデミックで最低4のポイントを取得している事
(主申請者。ご家族は不要だが、起業家カテゴリー時はご家族も必要)                                                 健康診断&人物審査:診断結果や人物審査に問題はないか
* この起業家就労ビザ は一時ビザではありますが、永住を考慮した過程のビザである為、具体的プランが実施され、実績を作ることで永住へと結びつきます。 その意味においては、初めの起業家就労ビザ におけるビジネスプランが最も重要視され、審査も永住カテゴリーと同じBusiness Migration sectionで審査となります。

起業家レジデンスビザ - Entrepreneur Residence Visa目的:  ニュージーランドで起業後、事業実績に準じて以下の条件で起業家ビザ(永住)が申請・発給可能です。以下どちらかで申請が可能です。
① 事業を2年以上継続し、ビジネスプランに準じて投資も実施し、実績が認められた場合
② 事業を運営開始後6か月経過し、投資額が50万ドル以上となり、事業開始後にあたらに3名以上のニュージーランド国籍および永住者の雇用創出をした際。
<そのほか主な審査のポイント>
・ニュージーランド国内にて事業展開していること
・長期ビジネスビザまたは起業家就労ビザ申請時の事業計画と異なっていないこと
・25%以上の事業シェアを持っていること
・ニュージーランド国内にて2年以上事業を行なっていること(②のケース以外)
・英語能力があること(IELTS試験にて平均4.0点以上)
・扶養家族にも同等の英語力があること又は免除費用の支払いをすること
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